経理初心者向けに消費税の課税・非課税判定ブログを作ってます!
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個人事業者の方で、平成22年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、平成24年分の消費税の課税事業者に該当します。
新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、 納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出してください。
なお、平成22年分の課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
なお、平成24年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成23年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
期限は2011年12月31日までです!お忘れなく★
くわしくはこちら。国税庁ホームページ 消費税の届出↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h23/Nov/02.htm
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ショッピング大好き!消費税は他人事ではないです。
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)
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