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経理初心者向けに消費税の課税・非課税判定ブログを作ってます!
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当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。


●適用開始時期
 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。

※6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります 。

消費税解説法人さんも個人さんも改正です★

国税庁のホームページもご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

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当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。

●適用開始時期
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

消費税解説いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。
 

還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。

●適用開始時期
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。

詳しくはこちら↓国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

 

個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告(平成23年分)の振替納付日は次のとおりです。 

消費税及び地方消費税 ・・・ 2012年4月25日(水)


消費税解説預金口座にきちんとお金の準備をお願いします~★

平成23年分消費税確定申告の相談・申告書の受付が始まっています消費税解説

個人事業者の消費税及び地方消費税
平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)

国税庁ホームページもご覧ください 
平成24年分 確定申告特集 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
簡易課税は「支払った消費税」を計算する際、みなし仕入率を適用します消費税解説


事業区分 みなし仕入率
第1種事業 (卸売業) 90%
第2種事業 (小売業) 80%
第3種事業 (製造/建設業等) 70%
第4種事業 (飲食店業、その他の事業等) 60%
第5種事業 (不動産業、サービス業等) 50%

くわしくはこちら。国税庁ホームページ ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

消費税の申告期限までに申告書を提出しなかった場合、無申告加算税が課せられます消費税解説

消費税の納期限までに税額を納付したとしても、申告書の提出がなければ、無申告となりますので、注意が必要です!


 

岩手県及び宮城県の方

\岩手県と宮城県の次の地域の方は、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限が延長になっていましたが、その期限が平成23年12月15日となりました。申告等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年12月15日までに申告・納付等の手続をしてください。



〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町

消費税解説国税庁ホームページもご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm
  

平成23年6月3日付国税庁告示第15号により青森県及び茨城県の納税者については、申告・納付等の延長期限の期日が平成23年7月29日になりました。延長後の振替納付日は、次のとおりとなります消費税解説

■納期限
●平成23年7月29日(金)

■振替日
●平成23年8月31日(水)

国税庁ホームページもご覧ください 
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について 
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm

青森県及び茨城県の方

青森県と茨城県の方は、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長になっていましたが、その期限が平成23年7月29日となりました。申告等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年7月29日までに申告・納付等の手続をしてください。

消費税解説国税庁ホームページもご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/furikae.htm

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域の方につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されています。

消費税解説東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせもご覧ください。
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm

 

平成22年分消費税確定申告の納期限及び振替納税の場合の振替日は次のとおりです消費税解説

■納期限
●平成23年3月31日(木)

■振替日
●平成23年4月27日(水)

国税庁ホームページもご覧ください 
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について 
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm



消費税お気に入り経理のアウトソーシング
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。

平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。

消費税解説国税庁ホームページ  消費税の届出もご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm
平成22年分消費税確定申告の相談・申告書の受付が始まっています消費税解説

個人事業者の消費税及び地方消費税
平成23年1月4日(火)~平成23年3月31日(木)

国税庁ホームページもご覧ください 
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について 
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。

平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。

消費税解説国税庁ホームページ  消費税の届出もご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm

消費税お気に入り経理ウトソーシング経理コンサル
■仮決算に基づく中間申告

事業状況が平成20年と著しく異なる場合などは、上記の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます!

●消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納税
・http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h21/Aug/01.htm

●タックスアンサー「中間申告の方法」
・http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm

消費税リンク人材派遣業アウトソーシング
個人事業者の方で、平成20年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、平成21年分の中間申告と納税が必要です。忘れずに中間申告と納税をしてください!!

■前年実績による中間申告


平成20年分の確定消費税額が、
●48万円を超え400万円以下の方 ・・・・・・・・年1回の中間申告・納付
●400万円を超え4,800万円以下の方・・・・・・年3回の中間申告・納付
●4,800万円超の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年11回の中間申告・納付


経理・消費税リンク経理派遣給与代行
   
非課税取引とか具体的にどんなもの?例をあげてみます消費税解説

■居住用家屋の賃貸料・礼金・更新料収入(賃貸期間1ヶ月以上)
・・・駐車場代は課税
■土地の売却 ・物品切手(商品券、プリペイドカード等)の売上
■有価証券の売却 ・利息の受取 ・診療報酬(社会保険分)
■介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービス など

消費税お気に入り |経理代行記帳代行
■みなし仕入率

事業区分 みなし仕入率
第1種事業 (卸売業) ・・・ 90%
第2種事業 (小売業) ・・・ 80%
第3種事業 (製造/建設業等) ・・・ 70%
第4種事業 (飲食店業、その他の事業等) ・・・ 60%
第5種事業 (不動産業、サービス業等) ・・・ 50%
法人の消費税課税事業者は次のとおりです。

■前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者
■前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者

消費税お気に入り |経理代行記帳代行
個人事業者の場合の消費税課税事業者の判定は次のとおりです。

■前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者
■前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者



消費税お気に入り経理をアウトソーシング

免税取引とか具体的にどんなもの?
課税取引だけど税率が0%(免除)の取引です消費税解説

■海外法人への資産の譲渡・貸付
■国際運輸
■国際通信
■国際郵便 など




不課税取引とか具体的にどんなもの?例をあげてみます消費税解説

■ 海外で行った公演会の売上 
■ 海外出張時のタクシー代
■ 損害賠償金の受取 
■ 寄付金、お祝金、香典等の受取
(贈り物的なものには消費税はありません)
■ 配当金の受取 ・保険金の受取
■ 補助金、助成金の受取 債務免除益
■ 税金の還付金
■ 敷金、保証金の受取(返却分) 
■ 借入金の入金

消費税お気に入り
記帳代行経理代行経理をアウトソーシング

消費税解説消費税 5%

内訳) 国税 4% + 地方税 1%(国税4% × 25% )  = 5%


法人の場合

 所轄税務署に決算日以後2ヶ月以内に申告してください消費税解説


個人事業者の場合
 
 所轄税務署に3月末日までに申告してください消費税解説

消費税課税・非課税検索
プロフィール
HN:
すご腕?経理人
性別:
女性
職業:
経理業
趣味:
ショッピング
自己紹介:
ショッピング大好き!消費税は他人事ではないです。
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)
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