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経理初心者向けに消費税の課税・非課税判定ブログを作ってます!
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個人事業者の方で、平成20年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、平成21年分の中間申告と納税が必要です。忘れずに中間申告と納税をしてください!!

■前年実績による中間申告


平成20年分の確定消費税額が、
●48万円を超え400万円以下の方 ・・・・・・・・年1回の中間申告・納付
●400万円を超え4,800万円以下の方・・・・・・年3回の中間申告・納付
●4,800万円超の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年11回の中間申告・納付


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プロフィール
HN:
すご腕?経理人
性別:
女性
職業:
経理業
趣味:
ショッピング
自己紹介:
ショッピング大好き!消費税は他人事ではないです。
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)
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