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経理初心者向けに消費税の課税・非課税判定ブログを作ってます!
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個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。

平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。

消費税解説国税庁ホームページ  消費税の届出もご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm

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プロフィール
HN:
すご腕?経理人
性別:
女性
職業:
経理業
趣味:
ショッピング
自己紹介:
ショッピング大好き!消費税は他人事ではないです。
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)
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