経理初心者向けに消費税の課税・非課税判定ブログを作ってます!
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賃貸物件を居住用に貸していたが、家賃未収金100,000円が回収不能となった。
(借方)貸倒損失 100,000円 / (貸方)未収金 100,000円
非課税取引(消費税がかかりません)
居住用物件は非課税取引。
|記帳代行|経理アウトソーシング|
(借方)貸倒損失 100,000円 / (貸方)未収金 100,000円
非課税取引(消費税がかかりません)
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プロフィール
HN:
すご腕?経理人
性別:
女性
職業:
経理業
趣味:
ショッピング
自己紹介:
ショッピング大好き!消費税は他人事ではないです。
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)
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