[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
●適用開始時期
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります 。
法人さんも個人さんも改正です★
国税庁のホームページもご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
●適用開始時期
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。
●適用開始時期
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。
詳しくはこちら↓国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
消費税及び地方消費税 ・・・ 2012年4月25日(水)
個人事業者の消費税及び地方消費税
平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)
国税庁ホームページもご覧ください
平成24年分 確定申告特集
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
事業区分 | みなし仕入率 | |
第1種事業 | (卸売業) | 90% |
第2種事業 | (小売業) | 80% |
第3種事業 | (製造/建設業等) | 70% |
第4種事業 | (飲食店業、その他の事業等) | 60% |
第5種事業 | (不動産業、サービス業等) | 50% |
くわしくはこちら。国税庁ホームページ ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
消費税の申告期限までに申告書を提出しなかった場合、無申告加算税が課せられます
消費税の納期限までに税額を納付したとしても、申告書の提出がなければ、無申告となりますので、注意が必要です!
岩手県及び宮城県の方
\岩手県と宮城県の次の地域の方は、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限が延長になっていましたが、その期限が平成23年12月15日となりました。申告等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年12月15日までに申告・納付等の手続をしてください。
〔岩手県〕 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町 |
---|---|
〔宮城県〕 | 気仙沼市、多賀城市、南三陸町 |
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm
■納期限
●平成23年7月29日(金)
■振替日
●平成23年8月31日(水)
国税庁ホームページもご覧ください
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
青森県及び茨城県の方
青森県と茨城県の方は、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長になっていましたが、その期限が平成23年7月29日となりました。申告等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年7月29日までに申告・納付等の手続をしてください。
国税庁ホームページもご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/furikae.htm
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域の方につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されています。
東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせもご覧ください。
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
■納期限
●平成23年3月31日(木)
■振替日
●平成23年4月27日(水)
国税庁ホームページもご覧ください
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm
個人事業者の消費税及び地方消費税
平成23年1月4日(火)~平成23年3月31日(木)
国税庁ホームページもご覧ください
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm
事業状況が平成20年と著しく異なる場合などは、上記の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます!
●消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納税
・http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h21/Aug/01.htm
●タックスアンサー「中間申告の方法」
・http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm
事業区分 | みなし仕入率 | |
第1種事業 | (卸売業) | ・・・ 90% |
第2種事業 | (小売業) | ・・・ 80% |
第3種事業 | (製造/建設業等) | ・・・ 70% |
第4種事業 | (飲食店業、その他の事業等) | ・・・ 60% |
第5種事業 | (不動産業、サービス業等) | ・・・ 50% |
■前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者
■前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者
課税取引だけど税率が0%(免除)の取引です
■海外法人への資産の譲渡・貸付
■国際運輸
■国際通信
■国際郵便 など
不課税取引とか具体的にどんなもの?例をあげてみます
■ 海外で行った公演会の売上
■ 海外出張時のタクシー代
■ 損害賠償金の受取
■ 寄付金、お祝金、香典等の受取
(贈り物的なものには消費税はありません)
■ 配当金の受取 ・保険金の受取
■ 補助金、助成金の受取 債務免除益
■ 税金の還付金
■ 敷金、保証金の受取(返却分)
■ 借入金の入金
|記帳代行|経理代行|経理をアウトソーシング|
内訳) 国税 4% + 地方税 1%(国税4% × 25% ) = 5%
法人の場合
所轄税務署に決算日以後2ヶ月以内に申告してください
個人事業者の場合
所轄税務署に3月末日までに申告してください
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)