経理初心者向けに消費税の課税・非課税判定ブログを作ってます!
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司法書士への報酬126,000円、印紙代50,000円を支払った。
(借方)支払報酬 120,000円 / (貸方) 現金 164,000円
租税公課 50,000円 源泉税預り金 12,000円
仮払消費税 6,000円
司法書士報酬は課税取引、印紙代の立替は不課税取引
(借方)支払報酬 120,000円 / (貸方) 現金 164,000円
租税公課 50,000円 源泉税預り金 12,000円
仮払消費税 6,000円
司法書士報酬は課税取引、印紙代の立替は不課税取引
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国内のABC株式120,000円を130,000円で売却した。
(借方)現金 130,000円 / (貸方)有価証券 120,000円
有価証券売却損 10,000円
非課税取引(消費税がかかりません)
事務所の契約更新料84,000円を支払った。
(借方)手数料 80,000円 / (貸方)現金 84,000円
仮払消費税 4,000円
課税取引(消費税がかかります)
事務所・倉庫の家賃、礼金・更新料等は課税取引
(借方)手数料 80,000円 / (貸方)現金 84,000円
仮払消費税 4,000円
課税取引(消費税がかかります)
事務所・倉庫の家賃、礼金・更新料等は課税取引
自社ホームページを作成するためにWebサーバーをレンタルし、年間利用料10,500円を支払った。
(借方)広告宣伝費 10,000円 / (貸方)現金 10,500円
仮払消費税 500
課税取引(消費税がかかります)
(借方)広告宣伝費 10,000円 / (貸方)現金 10,500円
仮払消費税 500
課税取引(消費税がかかります)
480,000円で購入した海外株式を500,000円で売却した。
(借方) 現金 500,000円 / (貸方) 有価証券 480,000円
有価証券売却益 20,000円
不課税取引(消費税がかかりません)
(借方) 現金 500,000円 / (貸方) 有価証券 480,000円
有価証券売却益 20,000円
不課税取引(消費税がかかりません)
以前より支払いをしていた保険金が満期になり、1,000,000円を受け取った。
(借方) 現金 1,000,000円 / (貸方) 雑収入 1,000,000円
不課税取引(消費税はありません)
(借方) 現金 1,000,000円 / (貸方) 雑収入 1,000,000円
不課税取引(消費税はありません)
社長の損害保険料73,000円を支払った。
(借方)保険料 73,000円 / (貸方)現金 73,000円
非課税取引(消費税はかかりません)
(借方)保険料 73,000円 / (貸方)現金 73,000円
非課税取引(消費税はかかりません)
新人研修を行うため研修教材の書籍2,000円を50冊購入した。
(借方) 教育費 19,048円 / (貸方) 現金 20,000 円
仮払消費税 952円
課税取引(消費税がかかります)
(借方) 教育費 19,048円 / (貸方) 現金 20,000 円
仮払消費税 952円
課税取引(消費税がかかります)
携帯電話料金8,000円を支払った。(通話・通信料はすべて海外での利用分のみ。)
(借方)通信費 8,000円 / (貸方) 現金 8,000円
免税取引(消費税がかかりません)
(借方)通信費 8,000円 / (貸方) 現金 8,000円
免税取引(消費税がかかりません)
携帯電話料金8,400円を支払った。(通話・通信料はすべて国内での利用分のみ。)
(借方)通信費 8,400円 / (貸方) 8,400円
課税取引(消費税がかかります)
(借方)通信費 8,400円 / (貸方) 8,400円
課税取引(消費税がかかります)
当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
●適用開始時期
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります 。
法人さんも個人さんも改正です★
国税庁のホームページもご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
●適用開始時期
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。
還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。
●適用開始時期
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。
詳しくはこちら↓国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
地域指定ゴミ袋5,000円を現金で購入した。
(借方)雑費 4,762円 / (貸方)現金 5,000円
仮払消費税 238円
課税取引(消費税がかかります)
ゴミシールや指定ゴミ袋は課税取引
|給与アウトソーシング|
(借方)雑費 4,762円 / (貸方)現金 5,000円
仮払消費税 238円
課税取引(消費税がかかります)
ゴミシールや指定ゴミ袋は課税取引
|給与アウトソーシング|
事務所用本棚(取得価額525,000円・税込)を母校へ寄与した。
(借方)寄付金 525,000円 / (貸方)工具器具備品 525,000円
寄贈の際は贈与
不課税取引(消費税がかかりません)
(借方)寄付金 525,000円 / (貸方)工具器具備品 525,000円
寄贈の際は贈与
不課税取引(消費税がかかりません)
買掛金210,000円の支払いを約定日より早く行ったために仕入割引21,000円を受け、差額を小切手で支払った。
(借方)買掛金 210,000円 / (貸方)仕入割引 20,000円
仮払消費税 1,000円
当座預金 189,000円
仕入取引が課税取引だった場合、仕入割引も課税取引
(借方)買掛金 210,000円 / (貸方)仕入割引 20,000円
仮払消費税 1,000円
当座預金 189,000円
仕入取引が課税取引だった場合、仕入割引も課税取引
商品315,000円(税込)を仕入れ、代金は掛けとした。
(借方)仕入 300,000円 / (貸方)買掛金 315,000円
仮払消費税 15,000円
課税取引(消費税がかかります)
仕入時に課税します
|記帳代行|
(借方)仕入 300,000円 / (貸方)買掛金 315,000円
仮払消費税 15,000円
課税取引(消費税がかかります)
仕入時に課税します
|記帳代行|
取得価額50,000,000の土地を65,000,000で売却し、代金は月末に受け取ることとした。
(借方) 未収金 65,000,000円 / (貸方)土地 50,000,000円
固定資産売却益 15,000,000円
非課税取引(消費税はかかりません)
(借方) 未収金 65,000,000円 / (貸方)土地 50,000,000円
固定資産売却益 15,000,000円
非課税取引(消費税はかかりません)
取得価額2,000,000円、減価償却累計額1,500,000円の車両を300,000円売却し、代金は月末受け取ることとした。
(借方) 未収金 300,000円 / (貸方)車両運搬具 500,000円
固定資産売却損 214,285円 仮受消費税 14,285円
課税取引(売却額に対して消費税)
300,000円 / 1.05 × 5% = 14,285円
(借方) 未収金 300,000円 / (貸方)車両運搬具 500,000円
固定資産売却損 214,285円 仮受消費税 14,285円
課税取引(売却額に対して消費税)
300,000円 / 1.05 × 5% = 14,285円
買掛金320,000円の支払いのため、受取手形を裏書した。
(借方) 買掛金 320,000円 / (貸方)受取手形 320,000円
非課税取引(消費税がかかりません)
課税売上割合を計算する際の非課税売上高には算入しない
(借方) 買掛金 320,000円 / (貸方)受取手形 320,000円
非課税取引(消費税がかかりません)
課税売上割合を計算する際の非課税売上高には算入しない
個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告(平成23年分)の振替納付日は次のとおりです。
消費税及び地方消費税 ・・・ 2012年4月25日(水)
預金口座にきちんとお金の準備をお願いします~★
消費税及び地方消費税 ・・・ 2012年4月25日(水)
預金口座にきちんとお金の準備をお願いします~★
PASMOに5,000円チャージした(チャージ時に課税取引)。
(借方)旅費交通費 4,762円 / (貸方)現金 5,000円
仮払消費税 238円
課税取引(消費税がかかります)
継続購入し、利用する場合には課税取引とすることも可能
PASMOとは⇒http://www.pasmo.co.jp/
(借方)旅費交通費 4,762円 / (貸方)現金 5,000円
仮払消費税 238円
課税取引(消費税がかかります)
継続購入し、利用する場合には課税取引とすることも可能
PASMOとは⇒http://www.pasmo.co.jp/
従業員に出張旅費の概算費用100,000円を仮払いして手渡した。
(借方) 仮払金 100,000円 / (貸方) 現金 100,000円
不課税取引(消費税がかかりません)
(借方) 仮払金 100,000円 / (貸方) 現金 100,000円
不課税取引(消費税がかかりません)
郵便局で切手を20,000円購入した。(購入時に費用計上)
(借方) 通信費 19,048円 / (貸方)現金 20,000円
仮払消費税 952円
課税取引(消費税がかかります)
郵便局で購入した切手1,050円を使用した。(購入時に費用計上)
仕訳なし
郵便局で継続的に購入し、利用する場合は課税取引にできる
|記帳代行|
(借方) 通信費 19,048円 / (貸方)現金 20,000円
仮払消費税 952円
課税取引(消費税がかかります)
郵便局で購入した切手1,050円を使用した。(購入時に費用計上)
仕訳なし
郵便局で継続的に購入し、利用する場合は課税取引にできる
|記帳代行|
事業者(国内事業者)に商品210,000円を掛で売り上げた。
(借方) 売掛金 210,000円 / (貸方)売上 200,000円
仮受消費税 10,000円
課税取引(消費税がかかります)
上記、商品を売り上げた事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
(借方) 貸倒損失 200,000円 / (貸方)売掛金 210,000円
仮払消費税 10,000円
課税取引(消費税がかかります)
売上債権にかかる売上高が課税取引のときは、貸倒れも課税取引
(借方) 売掛金 210,000円 / (貸方)売上 200,000円
仮受消費税 10,000円
課税取引(消費税がかかります)
上記、商品を売り上げた事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
(借方) 貸倒損失 200,000円 / (貸方)売掛金 210,000円
仮払消費税 10,000円
課税取引(消費税がかかります)
売上債権にかかる売上高が課税取引のときは、貸倒れも課税取引
消費税課税・非課税検索
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プロフィール
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すご腕?経理人
性別:
女性
職業:
経理業
趣味:
ショッピング
自己紹介:
ショッピング大好き!消費税は他人事ではないです。
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)
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