経理初心者向けに消費税の課税・非課税判定ブログを作ってます!
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新商品販売キャンペーンの販促品を街頭で配布した。
(借方) 仕訳なし / (貸方) 仕訳なし
不課税取引(消費税がかかりません)
無償で配布するのは不課税取引
(借方) 仕訳なし / (貸方) 仕訳なし
不課税取引(消費税がかかりません)
無償で配布するのは不課税取引
新商品販売キャンペーンの販促品購入のため157,500円を支払った。
(借方)販売促進費 150,000円 / (貸方) 現金 157,500円
仮払消費税 7,500円
課税取引(消費税がかかります)
|経理アウトソーシング|経理コンサル|
(借方)販売促進費 150,000円 / (貸方) 現金 157,500円
仮払消費税 7,500円
課税取引(消費税がかかります)
|経理アウトソーシング|経理コンサル|
外壁修繕の手付金として80,000円支払った。
(借方)前渡金 80,000円 / (貸方)現金 80,000円
不課税取引(消費税がかかりません)
(借方)前渡金 80,000円 / (貸方)現金 80,000円
不課税取引(消費税がかかりません)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域の方につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されています。
東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせもご覧ください。
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
平成22年分消費税確定申告の納期限及び振替納税の場合の振替日は次のとおりです
■納期限
●平成23年3月31日(木)
■振替日
●平成23年4月27日(水)
国税庁ホームページもご覧ください
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
|経理のアウトソーシング|
■納期限
●平成23年3月31日(木)
■振替日
●平成23年4月27日(水)
国税庁ホームページもご覧ください
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
|経理のアウトソーシング|
出張費の日当6,000円を支払った。
(借方)旅費交通費 5,714円 / (貸方)現金 6,000円
仮払消費税 286円
課税取引(消費税がかかります)
(借方)旅費交通費 5,714円 / (貸方)現金 6,000円
仮払消費税 286円
課税取引(消費税がかかります)
国内出張の飛行機代旅費として20,000円を支給した。
(借方) 旅費交通費 19,048円 / (貸方) 現金 20,000円
仮払消費税 952円
課税取引(消費税がかかります)
(借方) 旅費交通費 19,048円 / (貸方) 現金 20,000円
仮払消費税 952円
課税取引(消費税がかかります)
税理士へ105,000円報酬を支払った。
(借方)支払報酬 100,000円 / (貸方)現金 105,000円
仮払消費税 5,000円
課税取引(消費税がかかりまる)
(借方)支払報酬 100,000円 / (貸方)現金 105,000円
仮払消費税 5,000円
課税取引(消費税がかかりまる)
国内のA社に210,000円貸し付けていたが、A社が倒産し、貸付債権が貸し倒れた。
(借方)貸倒損失 210,000円 / (貸方)貸付金 210,000円
貸付金の貸し付けは不課税取引なので、貸倒れも不課税
不課税取引(消費税がかかりません)
(借方)貸倒損失 210,000円 / (貸方)貸付金 210,000円
貸付金の貸し付けは不課税取引なので、貸倒れも不課税
不課税取引(消費税がかかりません)
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。
平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。
国税庁ホームページ 消費税の届出もご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm
平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。
国税庁ホームページ 消費税の届出もご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm
平成22年分消費税確定申告の相談・申告書の受付が始まっています
個人事業者の消費税及び地方消費税
平成23年1月4日(火)~平成23年3月31日(木)
国税庁ホームページもご覧ください
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
個人事業者の消費税及び地方消費税
平成23年1月4日(火)~平成23年3月31日(木)
国税庁ホームページもご覧ください
平成22年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/shinkoku/index.htm
期中に仕入れた商品100,000円を、期末に在庫計上した。
(借方)商品 100,000円 / (貸方)期末商品棚卸高 100,000円
商品(非課税物品を除く)は仕入時に課税取引。期末在庫に消費税は含みません。
不課税取引(消費税がかかりません)
|確定申告|
(借方)商品 100,000円 / (貸方)期末商品棚卸高 100,000円
商品(非課税物品を除く)は仕入時に課税取引。期末在庫に消費税は含みません。
不課税取引(消費税がかかりません)
|確定申告|
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。
平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。
国税庁ホームページ 消費税の届出もご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm
|経理ウトソーシング|経理コンサル|
平成21年分の課税売上高が1,000万円を超えている方は、
平成23年分の消費税の課税事業者に該当します。
国税庁ホームページ 消費税の届出もご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Nov/02.htm
|経理ウトソーシング|経理コンサル|
消費税課税・非課税検索
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プロフィール
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すご腕?経理人
性別:
女性
職業:
経理業
趣味:
ショッピング
自己紹介:
ショッピング大好き!消費税は他人事ではないです。
最近、熱帯魚飼い始めました★
(ブログで……)
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